【福岡市版】遺言書を作成したことで、相続時の不安を解消した事例

福岡市で相続時におすすめの不動産屋として

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を獲得しました

引用先:不動産売却メディア「イエジン」

【福岡市版】遺言書を作成したことで、相続時の不安を解消した事例

福岡市において、「遺言書を作成したことで、相続時の不安を解消」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.福岡市にお住まいのF様が、
「相続時のトラブルを防ぐために遺言書を作成した事例」beginner09

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 福岡市東区 種別 一戸建て
建物面積 115.93m² 土地面積 266.32m²
築年数 45年 成約価格 3,200万円
間取り 5LDK+S その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福岡市にお住まいの70代のF様です。
ひざの痛みの進行により、日常生活が困難になってきたため、来月からサービス付き高齢者向け住宅への入居を予定されています。それに伴って、ご自宅は売却することにしました。

F様には息子様が2人いらっしゃいます。
F様の資産は現時点で1億円近くあり、今回は売却益なども追加されるため、さらに資産が増えることになります。

F様は、自身の死後、相続時に残された子どもたちが遺産を巡って争わないか心配されています。
そのため、F様は元気なうちに、相続トラブル対策を行いたいと考えています。

相続に備えるため、まずはご自宅の資産価値を把握しようと、不動産会社に査定を依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続時に子どもたちが争わないように対策しておきたい

不動産会社の探し方・選び方

F様は福岡市の不動産に詳しい不動産会社をインターネットで探し、その中で

  • 相続に関しての知見があり、相続時のトラブルにも詳しそう
  • 福岡市での売却経験が豊富

上記2点が決め手となった、和光不動産に相談することにしました。

F様の「トラブル・課題」の
解決方法

F様は、お子様たちが相続時に争わないように対策したいとのことでした。
相続時のトラブルを防ぐ方法の一つとして「遺言書」の作成があります。

1.遺言書とは

遺言書を作成した人が、亡くなった際の財産を誰にどのくらい分けるかという意図を記した法的な書類です。

2.遺言書を作成するメリット

  • 相続人間の争い防止につながる
    生前のうちに具体的な財産の分け方を決めておくことで、遺産分割協議が不要になり、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
  • 法定相続人以外にも財産を遺すことができる
    お世話になった知人や内縁の配偶者など、法定相続人(民法で定められた相続人)ではない方にも、遺言書に明記することで財産を遺すことができます。これは「遺贈」と呼ばれます。
  • 相続手続きに必要書類が少なくて済む
    遺言書で誰がどの財産を受け取るかを指定しておけば、相続人が遺産分割協議書を作成する必要がなくなります。
    また、遺言書があることで、相続手続きの際に必要となる戸籍謄本の提出を一部省略できる場合があります。

3.「結果」

F様のご自宅は4ヶ月間の売却活動の末、無事成約。

F様は売却益を受け取った後、ご自身の全財産を整理・把握したうえで、遺言書を作成されるご予定です。

「これで生前対策の第一歩が踏み出せて安心しました」と笑顔で話されていました。

2.福岡市にお住まいのW様が、
「公正証書遺言の作成を決断した事例」beginner09

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 福岡市東区 種別 一戸建て
建物面積 70.81m² 土地面積 152.88m²
築年数 48年 査定価格 1,800万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福岡市にお住まいの70代のW様です。
W様は数年前に、奥様を亡くされました。
また、3人のお子様がいらっしゃいますが、すでに独立して現在は離れて暮らしているため、W様はご自宅にひとり暮らしされています。

お子様たちはおひとりで暮らすW様を心配しており、長男様の勧めで長男様夫婦と同居することになりました。
それに伴い、ご自宅を売却する予定です。

W様は今回長男様夫妻にお世話になるため、自身の死後は長男様に多めに財産を相続させたいと考えています。

その旨を遺言書に書こうと考えていますが、以前、友人から「遺言書にも種類がある」という話を聞き、どんな種類があるのか、どのような違いがあるのかが気になっていました。

ひとまず、W様はご自宅の売却相談のために不動産会社を訪れることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書を作成しようと思うが、遺言書の種類による違いがわからない。

不動産会社の探し方・選び方

W様は、福岡市の不動産事情に詳しい不動産会社をネットで探していました。
その中で、

  • 相続専門サイト内にワンストップで対応と書いてあったため、売却以外の相談事にも対応してくれそう

という点が決め手となった、和光不動産に相談されました。

W様の「トラブル・課題」の
解決方法

W様は、長男様に財産を多めに相続させるために、遺言書を作成したいが遺言書の種類ごとの違いが分からないとのことでした。

1.遺言書の種類

遺言書は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
しかし、秘密証書遺言は手間と費用が掛かる上、無効や紛失のリスクがあるため、おすすめできません。

そのため、一般的によく利用される自筆証書遺言、公正証書遺言について詳しくご説明いたしました。

自筆証書遺言 公正証書遺言
概要 遺言者が自ら、全文、日付、氏名を自書し押印して作成 2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人が遺言者から聞きとった内容を筆記して作成
メリット ・費用がかからない
・偽造・紛失の心配がない
(法務局に保管を依頼した場合)
・無効になりにくい
・偽造や紛失の心配がない
・家庭裁判所での検認が不要
デメリット ・相続時に家庭裁判所での検認が必要になる(法務局で保管しない場合)
・紛失・偽造の可能性がある(法務局で保管しない場合)
・形式不備で無効になる可能性
・公証人の手数料がかかる
・2人以上の証人が必要
・内容が公証人と証人に知られる

2.「結果」

弊社の説明を受け、W様は代行して遺言書を作成してもらえる点が決め手になり、公正証書遺言書を作成することにされました。

ご自宅に関しては、3ヶ月の売却活動を経て、買い手を見つけることができました。
公証役場の予約をとり、近いうちに公正証書遺言書を作成する予定とのことです。

3. 福岡市にお住まいのH様が、
「将来不安を、不動産売却と相続アドバイスで解消した事例」beginner09

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 福岡市東区 種別 一戸建て
建物面積 72.09m² 土地面積 187.11m²
築年数 52年 成約価格 3,390万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福岡市にお住まいの70代H様です。
H様は数年前に奥様が亡くされ、お子様もいないため、現在福岡市のご自宅で一人暮らしをされています。

H様は最近、認知症の自覚症状があることから、もしもの際に対応をしてくれる親族もいないため、介護施設に入居しようと検討しています。

それに伴い、H様はご自宅を売却することにし、売却益の一部を入居費用に充てようと考えています。
また、H様は相続人がいないことから、自身が亡くなった後、財産はどうなるのか気になっています。

まずは、ご自宅を売却するために不動産会社を訪れることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続人のいない場合の財産は、どうなるのか知りたい

不動産会社の探し方・選び方

H様は福岡市の不動産に強い不動産会社を訪問し、その中で

  • 相続に関しての知識が豊富だった
  • 対応一つひとつが丁寧

上記2点を魅力に感じた、和光不動産へ相談することに決めました。

H様の「トラブル・課題」の
解決方法

H様は、相続人がいらっしゃらないため、自身の死後、財産はどこに行くのか案じていらっしゃいました。
相続人がいない際の財産の行方は「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」で大きく異なります。

1.相続人がいない際の財産の行方

  • ・遺言書がある場合
    生前に遺言書を作成していれば、個人(友人、内縁の配偶者など)や、法人、NPO、学校、国や地方自治体など、遺贈によって財産を渡す相手を自由に指定できます。

また、遺言執行者を遺言書に明記しておくことで、スムーズに遺言の執行を行うことができます。

  • 遺言書がない場合
    遺言書を作成していない場合、故人と特別な関係にあった人は家庭裁判所に申し立てれば財産を受け取れる場合があります。

また、特別な関係にあった人もいない場合は最終的に国庫に帰属することになります。

寄付したい、特定の人に相続させたいといった希望がある場合は遺言書を作成しておくことをおすすめします。

2.「結果」

H様のご自宅は4カ月間の売却活動を経て、無事成約。

遺言書の作成は、施設に入居してから誰に相続させるかゆっくり考えた後、進めていくそうです。
H様は「売却以外の相談にも真剣に対応してくれてありがとうございました。」と満足されたご様子でした。

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