【福岡市版】特別受益による遺産分割トラブルを解決した事例
福岡市において、「特別受益による遺産分割トラブルを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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1.福岡市にお住まいのA様が、
「特別受益の持ち戻しを行い、トラブルを防いだ事例」beginner08
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 福岡市西区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 90.45m² | 土地面積 | 153.59m² |
| 築年数 | 46年 | 成約価格 | 1,530万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福岡市にお住まいの40代のA様です。
お父様が亡くなり、お兄様と福岡市にあるご実家を相続することになりました。
ご実家は老朽化が進んでおり、住む予定もないため売却して兄弟で均等に分割する予定です。
ところが、相続手続きを進めるなかでA様は、お兄様だけがマイホーム購入の際に多額の援助を受けていたことを思い出しました。
A様はそのような贈与は受けていないため、相続財産の均等分割に対して、不公平感を抱いています。
そこでA様はご実家の査定も兼ねて、公平な分配方法についてアドバイスをもらいに不動産会社に相談することに決めました。
解決したいトラブル・課題
課題
兄が多額の援助を受けていたため、相続財産を均等に分けることに違和感がある。
不動産会社の探し方・選び方
A様は相続問題にも強そうな不動産会社をインターネットで探し、その中で
- 不動産売却だけでなく、相続に関してのアドバイスもしてくれそう
- 老朽化などの訳あり物件の売却にも慣れていそう
上記2点が決め手となった、和光不動産に相談することにしました。
A 様の「トラブル・課題」の
解決方法
A様はお兄様にだけお父様から多額の資金援助があったため、相続遺産を均等に分けることに納得していませんでした。
A様のお兄様のケースは「特別受益」にあたります。
1.「特別受益」とは
特別受益とは相続人のうち特定の人だけが、生前に被相続人から特別に受けた贈与のことをいいます。
相続人間で不公平を是正するために、遺産の分配方法を調整する際に用いる考え方です。
2.特別受益の「持ち戻し」について
特別受益による不公平感の解消方法の一つとして「特別受益の持ち戻し」という方法があります。
特別受益の「持ち戻し」とは特別受益を相続財産に合算し、公平な取り分を計算することです。
〈計算方法〉
特別受益を考慮した公平な相続財産=(相続財産+特別受益分)÷相続人数
特別受益の「持ち戻し」をA様のケースを当てはめると、
- A様:「特別受益を考慮した公平な相続財産」分を受け取る
- お兄様;「特別受益を考慮した公平な相続財産」分から「特別受益」をマイナスした金額を受け取る
となります。
上記の「特別受益」と「特別受益の持ち戻し」についてA様には詳しくご説明いたしました。
2.「結果」
お兄様と話し合い、特別受益分を考慮した配分で遺産分割することになりました。
相続手続きも終わり、ご実家は売却して遺産分割は問題なくスムーズに終えられました。
お兄様は特別受益の「持ち戻し」に納得され、すぐに合意に至ったとのことで、A様は「この方法で分割をしなかったら、不満を抱えたままで兄弟関係は悪くなっていたかもしれない」と解決して安心されていました。
2.福福岡市にお住まいのT様が、
「不公平感を解消し、公平に遺産分割を行えた事例」beginner08
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 福岡市南区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 105.32m² | 土地面積 | 165.27m² |
| 築年数 | 50年 | 査定価格 | 1,500万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福岡市にお住まいの50代のT様です。
T様はお母様を亡くされ、福岡市にあるご実家をお姉様と二人で相続することになりました。
T様姉妹はご実家から独立されているので、ご実家は売却する意向で、お姉様からは「相続した遺産は均等に分けよう」と提案されています。
しかし、遺産分割においてT様は遺産を均等分割することに不公平感を抱いていました。
なぜなら、学生時代にお姉様だけ私立の大学や海外留学に行ったためです。
T様自身は国公立大学に進学し、金銭的な事情により、海外留学を断念していました。
T様は、このような背景を考慮した金額配分で相続したいと考えています。
ひとまずご実家の売却価格を調べて相続遺産を把握するために、不動産会社に行くことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
生前受けた金銭的な不公平感を解消できる遺産分割を行いたい。
不動産会社の探し方・選び方
T様は、近くの不動産会社を探していました。その中で、
- 遺産分割についてのアドバイスにも応えてくれそうなこと
- 福岡市に特化した売却実績があること
この2点が決め手となり、和光不動産に相談されました。
T様の「トラブル・課題」の
解決方法
T様のお姉様のケースは「特別受益」に該当するため、特別受益の対象となるものをご説明しました。
1.相特別受益の対象となるもの
特別受益の対象となるものは、
「被相続人から、相続人が特別にもらった財産的利益」です。
<特別受益の対象>
| 贈与 | 内容 |
|---|---|
| 遺贈 | 遺言によって、相続人や相続人以外の人に財産を与えること |
| 死因贈与 | 贈与者が「自分が亡くなったときに財産を渡す」と約束し、受贈者がそれに同意することで生前に成立する契約 契約そのものは生前の合意によって成立し、実際に財産の移転といった効力が生じるのは贈与者が死亡したときとなる |
| 生前贈与 | 贈与者(財産を渡す人)が生前に、自分の財産を受贈者(財産を受け取る人)に与えること |
T様のお姉様の場合、生前贈与に当たります。
遺贈と死因贈与は特別受益に当たりますが、生前贈与の場合はすべてのケースが特別受益に該当するとは限りません。
2.特別受益となり得る生前贈与
生前贈与で特別受益に含まれる場合についてもご説明しました。
〈生前贈与で特別受益に該当する例〉
| 贈与 | 説明 |
|---|---|
| 高いレベルの教育費 | 海外留学や大学院進学、私立医学部進学など |
| 借金の肩代わり | マイカーローンやカードローンなど |
| 住宅資金や居住用不動産の贈与 | 新居購入のための資金援助、土地や建物の贈与 |
| 開業資金や事業用資金の贈与 | 開業のための資金援助、事業用不動産の提供 |
| 不要の範囲を超える生活費の援助 | 多額の生活費援助、有価証券や債券の贈与 |
T様のお姉様の場合、お姉様だけが海外留学に行っており、T様と比較しても高いレベルの教育に当たります。
2.「結果」
T様がお姉様に特別受益について説明しても納得されていなかったそうで、弊社がお姉様にも直接説明してご理解いただけました。
お姉様は特別受益を用いた遺産分割に合意され、ご実家は売却された後、公平に分割されました。
T様は「売却だけでなく、遺産分割の相談にも対応してくれるとは思わなかった、助かりました」と満足されていました。
3. 福岡市にお住まいのS様が、
「証拠を提示し、特別受益を証明した事例」beginner08
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 福岡市東区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 112.46m² | 土地面積 | 198.75m² |
| 築年数 | 42年 | 成約価格 | 1,900万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福岡市にお住まいの50代S様です。
お母様が亡くなられ、福岡市にあるご実家をお兄様と相続することになりました。
維持管理が難しいため、ご実家は売却して現金化する予定です。
お兄様は財産の均等分割を主張していましたが、S様はこれに反対していました。
というのも、お兄様には浪費癖があり、過去に借金を抱えた際にお母様から多額の資金援助を受けていたためです。
しかしS様がその件を主張すると、お兄様は「そのような援助は受けていない」と否定し、話し合いは平行線のままでした。
そこで、まずは遺産の具体的な額を明らかにするため、不動産会社に実家の査定を依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
兄が母からの資金援助を認めないため、遺産の分割割合が確定しない。
不動産会社の探し方・選び方
S様は相続トラブルにも対応している不動産会社に問い合わせし、その中で
- 電話で相続に関する質問に対して、丁寧に答えてくれそう
- 相続トラブルの解決実績がある
上記2点が決め手になり、和光不動産へ相談することに決めました。
S様の「トラブル・課題」の
解決方法
S様は、お母様からもらった多額の資金援助を認めないお兄様に、思い悩んでいました。
そこで、S様にはお兄様に特別受益を認めさせる方法をご説明しました。
1.特別受益を証明するための証拠を提示する
証拠があることでS様の主張が有利に進みます。
争いがある場合には、メールや手紙でのやり取り、被相続人の通帳や取引明細、不動産の登記簿、契約書、査定書などが有効な資料となります。
※相続人全員が特別受益を考慮した、公平な遺産分割に合意している場合には、証拠は必要ありません。
「いつ・誰に・いくら」の特別受益があったのかを示す証拠であれば、客観的に証明ができます。
2.「結果」
S様は、お母様とお兄様のSNSのトーク履歴や通帳を確認したところ、お兄様の借金返済のために多額の振り込みが行われていた事実が判明しました。
その事実を元にS様はお兄様との再度の話し合いをされ、お兄様は特別受益を考慮した相続財産の調整に合意されました。
無事にご実家の売却を終えて、「具体的なアドバイスをいただけたおかげで冷静に対処できました。」と、満足されたご様子でした。
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