【福岡市版】兄弟姉妹が公平に相続できた事例
福岡市において、「兄弟姉妹が公平に相続」できるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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1.福岡市にお住まいのS様が、
「相続した実家を売却することで、兄弟で公平に財産を分けられた事例」beginner06
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 福岡市早良区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 74.61m² | 土地面積 | 138.06m² |
| 築年数 | 45年 | 成約価格 | 1,200万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福岡市にお住まいの50代S様です。
お父様が亡くなり、市内にあるご実家や金融資産を弟様と相続することになりました。
しかし、S様兄弟はご実家に移り住む予定がなく、保有していても維持・管理の負担がかかるだけなので売却して手放すことを決断。
また、売却益は兄弟で均等に分けることを希望しています。
そこで、S様は不動産会社に相談してみることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を売却して、兄弟で売却益を公平に分けたい。
不動産会社の探し方・選び方
S様は市内の不動産会社をネットで調べた結果、その中で
- 相続不動産のお悩み解決事例が複数掲載されていた
- 相続不動産の売却が得意そうだった
上記2点で自分の悩みを解決してくれそうと感じた和光不動産屋に相談することにしました。
S様の「トラブル・課題」の
解決方法
S様兄弟は相続したご実家を売却して、その売却益を兄弟で均等に分割したいとのことでした。この方法は「換価分割」と言います。
1.「換価分割」とは
換価分割とは、相続財産の中にある不動産など分割が難しいものを売却して現金化し、その現金を相続人で分配する方法です。
換価分割には以下のメリットがあります。
- 現物での取得をめぐるトラブルを避けられる
- 将来の使用・管理について悩まずに済む
- 公平な分配がしやすい
- 納税資金や生活資金の確保
特に不動産は、管理に手間がかかるうえに、時間の経過とともに老朽化が進み、売却しにくくなる傾向があります。
そのため、今後利用する予定がないのであれば、早めに売却を検討するのも一つの選択肢です。
2.「結果」
S様兄弟のご実家は売却活動を始めて3ヶ月で買い手が見つかり、無事に売却益を均等に分配できました。
S様は「対応がスムーズで助かった」と弊社の対応について満足されたご様子でした。
2. 福岡市にお住まいのB様が、
「実家を代償分割で相続し、妹と公平な取り分を実現した事例」beginner06
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 福岡市南区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 90.71m² | 土地面積 | 172.34m² |
| 築年数 | 52年 | 査定価格 | 1,200万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福岡市にお住まいの60代B様です。
お母様が亡くなり、市内のご実家と500万円をB様と遠方に住む弟様で相続することになりました。
B様は長年実家で暮らしており、今後も引き続き住み続けることを希望しています。
一方、弟様は遠方に住んでいることからご実家を所有・管理する意向はなく、相続分を現金で受け取りたいとのことでした。
そのため、兄弟同士で意見が合わず相続手続きが進められない状態です。
どうしたらお互いが納得した形で相続が終えられるのかB様は悩んでいらっしゃいました。
ひとまず、財産調査としてご実家の査定をしてもらうことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続を兄弟が納得する形で終わらせたい。
不動産会社の探し方・選び方
B様は市内にある複数の不動産会社に電話で問い合わせ、その中で
- 不動産の相続トラブルについて知見があった
- 無料査定が可能で気軽に相談しやすい
上記2点が決め手となった和光不動産に相談することにしました。
B様の「トラブル・課題」の
解決方法
B様は相続するご実家に住み続けるため、保有を希望していますが、一方の弟様は売却して売却益を相続したいとのことで、兄弟で意見が合っていないそうです。
そのため、弊社では「代償分割」を提案しました。
1.「代償分割」とは
代償分割とは、1人がその財産をまとめて取得し、他の相続人に対して自分の相続分を超えて得た価値分を現金で補填することです。
例:
相続財産:不動産2,400万円+現金600万円=合計3,000万円
相続人:長女と長男(法定相続分は各1/2なので1人1,500万円ずつ)
• 長男が不動産(2,400万円)を相続
• 現金600万円を長女が取得
• 不足分(900万円)を代償金として長男が長女に支払う
2.「結果」
B様兄弟のご実家は、査定額が1,200万円でした。
これに金融資産の500万円を加えると、相続財産の合計は1,700万円になります。
法定相続分に従うと、B様と弟様それぞれの取り分は850万円ずつです。
最終的に、ご実家(1,200万円相当)はB様が、金融資産の500万円は弟様が相続することになりました。
そのうえで、相続分のバランスを取るため、B様が弟様に代償金として350万円を支払うことで合意。
B様は弟様とトラブルなく円満に相続を終えることができ、安心されています。
3. 福岡市にお住まいのM様が、
「長年の介護貢献を考慮し、寄与分を活用して公平な相続を目指した事例」beginner06
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 福岡市西区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 88.94m² | 土地面積 | 162.25m² |
| 築年数 | 44年 | 査定価格 | 1,750万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
福岡市にお住まいの50代M様です。
お母様が亡くなり、ご実家を妹様と二人で相続することになりました。
M様は数年前からお母様の生活費を補うために多額の資金援助をしてきましたが、妹様は経済的支援をしていませんでした。
それでも妹様は「財産は半分ずつ」と主張し、M様は不公平さを感じています。
ご実家は売却予定だったため、ひとまず、財産調査を進めるため査定を不動産会社へ依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
母に生活費の資金援助を続けてきたのに、資金援助をしてない妹と相続分が同じなのは不満。
不動産会社の探し方・選び方
M様は市内にある不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で
- 相続トラブルにも知見があり、専門的なアドバイスをくれた
- 相談を無料で受け付けている
上記2点で安心して相談できると感じた和光不動産に相談することに決めました。
M様の「トラブル・課題」の
解決方法
M様は「自分の経済的支援が考慮されないのは納得できない」とおっしゃっていました。 そこで弊社では「寄与分」について説明しました。
1.「寄与分」とは
寄与分とは、相続の際に、複数の相続人の中で特定の人が、被相続人(亡くなった方)の財産を維持・増やすために特別な貢献をした場合に、その貢献を考慮して本来の相続分に上乗せされる制度です。
寄与分が認められる主なケースには、次のような例があります。
• 被相続人の介護を長期間にわたって行っていた場合
• 家業を無償で手伝い、事業の利益や発展に貢献した場合
• 被相続人に対して多額の資金援助をしたり、借金を肩代わりした場合
• 不動産や建物の維持・管理を無償で行い、財産の価値を保った場合
寄与分を認めてもらうには、他の相続人との協議や家庭裁判所での調停・審判による決定が必要になります。
2.「結果」
M様は弊社の説明を受け、「これまでの資金援助を正当に評価してもらえる可能性があることを知り、気持ちが軽くなった」とおっしゃっていました。
今後は、寄与分の主張に必要な証拠(送金記録や領収書など)を整理し、妹様と改めて遺産分割の話し合いを行うそうです。
ご実家の売却についても話し合いが進み、相続割合が決まり次第、売却手続きを開始する予定です。
M様は「制度を知らないまま進めていたら、不満を抱えたまま終わっていたかもしれない。納得できる形を目指せる」と前向きな姿勢を見せていました。
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