福津市・古賀市・宗像市で不動産売却を行う和光不動産「相続・空き家について」のページ。

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相続・空き家について

相続・空き家について

相続した不動産や空き家でお悩みの方へ

「不動産を相続したけれど、どうしていいかわからない」
「相続した実家が空き家になり放置している」
「不動産の相続にあたって事前にできることとは?」

不動産の相続や空き家についてお悩みの方は多いことと思います。そこでこちらでは福津市・古賀市・宗像市で不動産売却、買取・仲介、不動産管理を行う和光不動産が、相続・空き家についてくわしくご紹介します。お困りのことがありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。

被相続人の方へ

「相続」には良い面もありますが、親族間での争いごとなどのさまざまな問題が生じることがあります。いざ相続となったときに分割方法や税金について複数の相続人の間でもめごとが起きないよう、相続させる側である「被相続人」は、事前に対策をとることが必要です。

被相続人の方へ
生前対策について

生前対策とは、被相続人が生きているうちに相続の対策をすることです。

年齢を重ねれば病気によって自由が利かなくなったり、認知症を患って判断能力が衰えてしまったりする恐れがあります。また、ある日突然事故に遭うこともあるかもしれません。そのようなことになる前に、相続の内容をできるだけ明確にしておくことをおすすめします。対策の例は以下の通りです。

対策 01
遺産分割対策
相続の際、相続人の間でトラブルになる最たる原因は財産の分割です。お金はきれいに分けられますが、土地や家屋などは分割が難しいため、遺言書でどのように分割するのかを明らかにしておくことをおすすめします。
対策 02
相続税の資金対策
相続税は、「被相続人が死亡したことを知ってから10カ月以内」に申告する必要があります。納税に必要な資金の準備についても考えておくことが大切です。
対策 03
相続税の軽減対策
相続税を軽減するには、「各種制度・特例を利用する」「財産の形を変えて財産評価を下げる」などが考えられます。必要に応じて事前に対策を講じましょう。
対策 04
生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに、相続人に財産を贈与するものです。メリットとして、被相続人の意思で相続する相手を選べることが挙げられます。通常、贈与には贈与税が発生しますが、年110万円以下であればかかりません。ただし、令和5年の税制改正によって2024年からは相続や贈与に関する制度が変わります。どのような方法が良いのか悩んでしまう方は、専門家に相談してみましょう。

相続された方へ

相続を経験することは多くないため、その場面になってから「何をすれば良いかわからない」と悩まれる方も多いでしょう。

弊社には、これまでに不動産の相続について多くのサポートを行ってきた実績がありますので、相続人の方の状況をふまえて適したアドバイスをいたします。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

相続された方へ
相続発生後の対策について

相続について事前に対策ができていれば問題ありませんが、なかなかそうはいかないものです。では、もし相続が発生したらどのような行動をすれば良いのでしょうか。

遺言書がある場合

相続が発生して遺言書がある場合は、その中に書かれている通りに財産を分割して相続します。また遺産分割協議書も不要なため、スムーズに手続きを進められるでしょう。

もし、遺言書がない場合は、基本的に相続人は法定相続分を相続します。その際、不動産の相続登記にあたって遺産分割協議書が必要になり、相続人同士での話し合いや書類の作成などをしなくてはなりません。

遺言書がある場合
相続税の節税対策

相続が発生してからできる節税対策には、以下のものが挙げられます。

対策 01
配偶者控除

相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×相続人の数」のほかに、配偶者への相続に限り適用されるのが「配偶者控除」です。配偶者には「配偶者の法定相続分」または「1億6,000万円まで」の場合、相続税がかかりません。

相続人が複数いる場合、配偶者が多めに相続することで相続税を減らせる可能性があります。

対策 02
二次相続対策
最初に配偶者が遺産を相続し、その配偶者が亡くなって子どもたちが相続することを「二次相続」と言います。配偶者控除を利用し多くの遺産を相続していた場合、二次相続で相続税が割高になってしまうことがあるため、先を見据えた対策を考える必要があります。
対策 03
小規模宅地等の特例
被相続人が実際に使用していた居住用・事業用の宅地を相続した場合、評価額を最大80%まで引き下げられる制度を「小規模宅地等の特例」と言います。貸付用の土地でも条件により50%まで減額できます。

~士業と連携した相続対策が可能です~

不動産の相続には専門的な知識が必要です。弊社では弁護士、司法書士などの士業と連携していますので、難しいケースでも柔軟に相続対策のアドバイスをすることができます。わからないまま放置して複雑になる前に、まずは弊社までお気軽にご相談ください。

空き家の活用

「実家を相続したが、活用できず空き家になっている」
「遠方の空き家を管理できていない」
「毎年の固定資産税が負担になっている」

空き家について、このようなお悩みを抱えてはいませんか? 空き家は全国的に増えており、深刻な社会問題となっています。今後活用する予定がない空き家は、放置せず早めに売却するか賃貸物件やコインパーキングにするなどして活用することをおすすめします。大きな負担となる前に活用方法を検討しましょう。

空き家の活用
空き家そのままにしておくことの危険性

空き家が実家などの場合は、愛着があるため手放すことに抵抗感があるかもしれません。しかし、空き家を放置することで以下のようなリスクが生じます。

RISK 01
固定資産税が負担になる
RISK 02
資産価値が下がる

使っていない空き家にも、毎年固定資産税が発生します。所持している限り、何年も払い続けなくてはなりません。

また管理できていないために「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍にも跳ね上がってしまいます。

家は人が住まなくなると急激に劣化していき、資産価値も下がってしまいます。建物の管理が不十分で価値が下がり続ければ、土地の値段だけになってしまううえ、場合によっては解体費用も必要になります。

RISK 03
犯罪の温床になる
RISK 04
近隣に迷惑をかける

管理されていない空き家は、不法投棄や不法侵入の現場になるなど犯罪の温床となるリスクが高まります。

家や庭が荒れると、雑草や樹木が敷地外へはみ出したり、害虫・害獣の棲みかになったりすることがあります。また、建物の劣化が進むと倒壊するリスクも高まり、近隣の方に大きな迷惑をかけてしまいます。被害が生じた際は裁判などのトラブルに発展する恐れもあるため早期の対応が必要です。

RISK 01
固定資産税が負担になる

使っていない空き家にも、毎年固定資産税が発生します。所持している限り、何年も払い続けなくてはなりません。

また管理できていないために「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍にも跳ね上がってしまいます。

RISK 02
資産価値が下がる

家は人が住まなくなると急激に劣化していき、資産価値も下がってしまいます。建物の管理が不十分で価値が下がり続ければ、土地の値段だけになってしまううえ、場合によっては解体費用も必要になります。

RISK 03
犯罪の温床になる

管理されていない空き家は、不法投棄や不法侵入の現場になるなど犯罪の温床となるリスクが高まります。

RISK 04
近隣に迷惑をかける

家や庭が荒れると、雑草や樹木が敷地外へはみ出したり、害虫・害獣の棲みかになったりすることがあります。また、建物の劣化が進むと倒壊するリスクも高まり、近隣の方に大きな迷惑をかけてしまいます。被害が生じた際は裁判などのトラブルに発展する恐れもあるため早期の対応が必要です。

相続登記の義務化について

PICK UP

相続登記とは、不動産を相続した際に名義を相続人へ変更する手続きを指します。これまで相続登記は義務ではなかったため、全国でも多数の所有者不明の土地が生じています。

このような状況を受け、2024年4月1日より相続登記が義務化される見込みとなりました。義務化後は不動産の相続人は、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内」に相続登記をしなければなりません。

また、義務化される以前に相続した不動産にも適用される点に注意が必要です。「制度の施行日または不動産を相続したことを知ったときのどちらか遅い日から3年以内」に登記の申請をしなければいけません。現在相続登記をしていない不動産がある場合は、早めに登記の申請を行いましょう。

相続登記の義務化について