
【不動産の相続】4月1日から登記義務化!期限は?しないとどうなる?
【不動産の相続】4月1日から登記義務化!期限は?しないとどうなる?
これまで任意だった相続登記が、2024年4月1日から義務化されます。土地や建物を相続した場合は登記をしなければならず、怠ると過料が科されることになりました。
この記事では「相続登記の義務化」について分かりやすく解説します。相続が決まった方は知らずに違反してしまわないよう、正しい知識を得てください。
相続登記の義務化とは
2021(令和3)年4月21日に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。2024年4月1日以降、相続が発生した場合、その事実を知った日から3年以内に法務局への相続登記申請が必須となったのです。
まずは相続登記の義務化について、基本情報を確認しましょう。
2024年4月1日からスタート
相続登記の義務化は2024(令和6)年4月1日から始まります。この日以降に相続が発生した不動産はもちろん対象ですが、注意したいのは、すでに相続が発生している場合です。
過去に引き継いだ家・土地も対象となるため、忘れずに相続登記してください。3年の猶予期間が設けられていますが、できるだけ早く対処したほうがよいでしょう。
相続登記が義務された背景
相続登記の義務化の背後には、全国で増加する「所有者不明土地」問題があります。所有者が分からないと周辺環境の悪化を招きます。
空き家・空き地を放置すると景観の悪化だけでなく、悪臭や害虫が発生してしまいます。また、管理されていない空き家は不法占拠や不法投棄のリスクが高まることに。さらに、地域開発や公共事業にも支障をきたします。
相続登記を義務化した目的は、不動産の所有者をハッキリさせ、土地の適切な管理や活用をするためなのです。
期限は「知った日」から3年
相続登記の期間は、不動産を相続したことを知った日、または遺産分割協議が成立した日から3年間です。この期限内に登記を行わなければ違法行為とみなされます。
期間内に登記を完了させるため、早めに法務局や専門家に相談しましょう。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記を期間内に行わなかった場合、違反とみなされ、ペナルティが科されます。ここからは登記を怠った場合にどのような影響があるのか説明していきます。また、ペナルティの対象外となるための方法も紹介します。
10万円以下の過料
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料(金銭納付)が科されることになります。しかし、いきなり請求される訳ではありません。
まず、法務局(登記官)から催告書が送付され、登記を促されます。催告書に記載された期限内に登記してください。ここで放置すると裁判所へ違反が通知され、過料が科されます。
法務局から書面が届いたら無視せず、必ず中身をチェックしてくださいね。
ちなみに過料は行政上の罰(処分)のため前科はつきませんし、身柄を拘束されて刑務所に入ることもありません。しかし「債務」扱いですから、放置し続けると財産を差し押さえられる可能性はあります。もしも過料が科されたら速やかに支払うようにしましょう。
「正当な理由」があればペナルティなし
相続登記を行えない正当な理由がある場合はペナルティを免れます。具体的なケースを見てみましょう。
- 相続人が多数いて、戸籍謄本など資料を集めるのに時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われている
- 相続人自身に重病などの事情がある
- 相続人がDVなどを受けており、避難を余儀なくされている
- 相続人が金銭的に苦しく、相続登記の費用を負担できない
こちらはあくまで例なので、上記以外でも認められるケースはあるかと思います。重要なのは、今すぐ相続登記できない理由をきちんと説明することです。
「相続人申告登記」提出でもOK
相続登記を期限内に行えない場合、「相続人申告登記」を提出することでもペナルティを避けられます。相続人申告登記とは、相続人が法務局に「自身が相続人である」と申告する手続きです。遺産分割が完了していない状況でも利用できます。
相続登記の義務化に伴う負担を減らすため、この新しい制度が設けられました。実は、詳細や申し出方法については3月時点でもまだ決まっていません。相続人申告登記制度を利用したい方は法務局に相談しましょう。
まとめ
相続によって不動産を取得した場合、知った日から3年以内に登記をしなければいけなくなりました。この義務を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただ、正当な理由を説明したり相続人申告登記を利用したりすると、ペナルティの対象から外れます。
相続不動産の取り扱いについて不安や疑問があるなら、不動産会社に相談するのもおすすめです。和光不動産は相続不動産に関する知識を持ち、売却や管理に関するアドバイスを提供しています。「福岡県福津市の家や土地を相続することになったが、何から手をつければいいか分からない」という方はお気軽にご相談ください。