
代表の気まぐれ日報 No.33
代表の気まぐれ日報 No.33
【契約書類の作成】
弊社では、昨日より福津市福間南に所在する土地の売却を開始しました。
多くの不動産会社が購入申込み後に契約書類を作成する中、弊社は下記の理由から売出と同時に契約書類の作成に着手しています。
- 迅速な対応力の向上
- 急を要する購入希望者に即座に対応可能
- 仕事の都合等で時間的制約のある買主様のニーズに応える
- 契約内容の精度向上
- 事前に書類を完成させることで、複数回の内容確認が可能
- 契約内容のミスを未然に防ぎ、取引の安全性を高める
- 心理的効果
- 準備が整っていることで、購入申込みを促進する可能性
- 売主・買主双方に安心感を提供
- 業務効率の最適化
- 申込み後の手続きを迅速化し、取引全体のスピードアップに貢献
この方針により、お客様のニーズに柔軟かつ迅速に対応し、より円滑な不動産取引の実現を目指しています。弊社の先見的なアプローチが、取引の質と効率性の向上につながると確信しています。
【自然死の場合は伝えるべきか?】
不動産査定時に、「家族が病気で自宅で亡くなったが、自然死なので告知しなくてもよいか」という質問をよくいただきます。
確かに、国土交通省のガイドラインでは、自然死の場合は告知義務がないとされています。しかし、弊社では以下の理由から、自然死であっても開示することを推奨しています:
- 紛争リスクの回避:
- 購入後に買主が近隣住民から事実を知った場合、トラブルに発展する可能性がある
- 買主の反応:
- 実際に「病気による自然死があった」と伝えても、多くの購入希望者は「人は誰でも亡くなるもの」と言ってただける
- 透明性の確保:
- 情報を隠すリスクの方が、開示するリスクよりも大きいと考えている
したがって、弊社の方針は「物件内で死亡事故があった場合は、自然死も含めて必ず開示する」というものです。
この姿勢により、取引の透明性を高め、買主との信頼関係を構築することができます。
売主様には、短期的には不利に感じられるかもしれませんが、長期的には紛争リスクを低減し、円滑な取引につながることをご理解いただければ幸いです。
【最後に】
福津市、古賀市、宗像市にお住まいもしくは不動産をお持ちの方で、売却や賃貸を考えている場合はぜひ和光不動産にお問い合わせください!
不動産オーナーで管理会社を探されている場合もぜひ! 飛んでいきます。
(不動産に関する相談・査定は無料です)